
病院概要
院長メッセージ
松浜病院は昭和33年に創立し、以来半世紀以上に亘り東新潟及び阿賀北地域の精神医療に貢献してまいりました。
精神科を含め医療を取り巻く環境は大きく変化しております。入院中心の医療から早期の在宅・社会復帰を目指すという流れの中で、当院も地域との連携をさらに深めるとともに、医師や看護師をはじめとする様々な職種によるチーム医療を通じて、より一層質の高い医療の提供に努めていく所存でございます。

病院長
小熊 隆夫
病院の理念
私たちは、すべての人々の人権を尊重しつつ質の高い医療サービスを提供し、患者さまやご家族ならびに地域から信頼される病院をめざします。
病院の基本方針
- 東新潟及び阿賀北地域を基盤とする医療機関として社会に貢献します。
- 患者さまの人権とプライバシーを守ります。
- 説明と同意の原則を遵守し、適切な医療を行ないます。
- 精神医療と老人福祉の連携を深め認知症の医療・福祉の向上に努めます。
- 医療を行なうにあたり安全管理の確保に努めます。
松浜病院の医療安全管理指針
当院では、以下の指針により、医療安全管理を行っております。
- 安全管理に関する基本理念
個人レベル及び病院全体の組織レベルでの事故防止対策を推進することで、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者さまが安心して安全な医療を受けられるよう環境の整備をめざします。 - 安全管理対策の組織(医療安全管理委員会)
看護部長を委員長とする医療安全管理委員会を設置し、当院における医療安全管理対策と患者さまの安全確保を総合的に推進します。 - 安全管理のための研修
職員個々の安全意識及び当院全体の医療安全の向上を図るため、全職員に対して医療安全管理に関する研修を年2回以上行います。 - 医療安全の確保を目的とした改善方策
全ての職員から報告された医療事故等の事例を検討し、改善に必要な防止対策を作成します。 改善策が各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを点検・評価し、必要に応じて見直しを行います。 - 医療事故発生時の対応
医療事故発生時には、医療上の最善の処置を行うことはもとより、医療安全管理委員会で事実関係を調査し、その報告を踏まえて患者さま及びご家族への説明等、誠意をもって対応します。 - 職員と患者との間の情報の共有
この指針は、患者さまに医療の安全管理への理解を得るため、院内掲示や病院のホームページに掲載等を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。 - 患者さまからの相談への対応
医療安全・福祉相談及び苦情等には、医療相談員が誠実に対応します。また、相談により患者さまやご家族等が不利益を受けないように努めます。 - その他医療安全の推進
医療安全の推進のため、「医療安全管理マニュアル」を整備して全職員に周知徹底を図ります。 また、このマニュアルの見直しを随時行います。
松浜病院の院内感染対策指針
当院では、以下の指針により、院内感染対策を行っております。
- 院内感染対策に関する基本的考え方
院内感染を未然に防止するとともに、感染症発生時には拡大防止のために、その原因を速やかに特定し、制圧、終息を図ることが医療機関の義務である。院内感染防止対策を全職員が把握し、病院の理念に則った医療が提供できるように取り組む。 - 院内感染対策のための委員会、その他の組織に関する基本的事項
感染症対策委員会が中心となって、すべての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活動をする。感染症対策委員会は病院長が委員長を務め、院内感染対策は委員会の検討を経て、日常業務化する。
(1)感染症対策委員会
病院長を委員長とし、関係各部門責任者及び各部署代表を構成員として組織する。毎月1回定期的に会議を開催し、次に掲げる審議事項を審議する。また、緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催する。
【感染症対策委員会審議事項】
①院内感染対策の検討及び推進
②院内感染防止の対応及び原因究明
③院内感染等の情報収集及び分析
④院内感染防止等に関する職員の教育・研修
⑤その他院内感染対策に関する事項
(2)ICT部会
院内感染等の発生防止及び対策等に関して、迅速かつ機動的に活動することを目的として、ICT(感染制御チーム)を置く。ICTは内科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、総務課員で構成される。
【ICTの業務】
①ICT部会(ラウンド、ミーティング)の実施
②感染症予防対策マニュアルの遵守状況の把握及び指導
③アウトブレイクの早期発見、原因分析及び対策
④病原体、薬剤耐性菌の検出状況の把握
⑤抗菌薬使用状況の把握と適正使用推進
⑥感染対策に関する各種コンサルテーション業務 - 院内感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針
1)職員の感染対策の意識向上と感染に関する知識の周知徹底を目的に実施する。
2)職員研修は就職時の初期研修のほか、病院全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回以上全職員を対象に開催する。また、必要に応じて、臨時の研修を行う。
3)これらの諸研修の開催結果、あるいは外部研修の参加実績を、記録・保存する。 - 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実施できるように、各種サーベイランスを実施する。 - 院内感染発生時の対応に関する基本方針
院内感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。 - 患者等に対する情報提供と説明に関する基本方針
1)本指針は、病院ホームページにおいて、患者又は家族が閲覧できるものとする。
2)疾病の説明とともに、感染制御の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める。 - 院内感染対策の推進のために必要な基本方針
1)職員は感染症予防対策マニュアルに沿って、常に感染予防策の遵守に努める。
2)職員は自らが院内感染源とならないように、定期健康診断を受診し、健康管理に留意するとともに予防接種を積極的に行う。
3)職員は感染症予防対策マニュアルに沿って、個人防護具の正しい着用、感染防止器材の利用により、職業感染の防止に努める。
4)地域の感染防止対策加算1に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスに参加し、連携する。
5)院内感染対策を推進するために、マニュアルを定期的に見直し、改訂に取り組む。
松浜病院の人生の最終段階における適切な意思決定支援の指針
当院では、以下の指針により、人生の最終段階における適切な意思決定支援を行っております。
- 松浜病院で人生の最終段階(終末期)を迎える患者が、その人らしい最期を迎えることができるよう、医師をはじめとした医療・ケアチームによる患者とその家族等に対する適切な説明と話し合いのもと、患者本人の意思決定を尊重した医療とケアの提供に努める。本指針策定に当たり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を規範とする。
- 人生の最終段階(終末期)の考え方
1)終末期の定義
患者が適切な治療を受けても回復の見込みがなく、かつ、死期が間近と判断された状態の期間
2)終末期の判断
主治医を中心に医療スタッフが「その時点で行われている治療に加えて更に行うべき治療法がなく、現在の治療を維持しても病気の回復が期待できず、死期が間近である」と判断が一致すること。また、回復不能の判断や、患者やその家族等の意思が揺らぐなど、終末期の判断に困難性がある場合は、病院管理者を含む検討会に委ねる。 - 医療・ケアチームの体制
1)医療、ケアチーム
医師・看護師、他
医療・ケアチームが終末期の状態であるか、患者本人が意思を示すことができる状態なのか判断し、人生の最終段階における医療について話し合いを行う。必要に応じて多職種の参加を促す。
2)検討会
病院長、診療部長、副診療部長、看護部長、事務部長、他
医療・ケアチームからの相談を受け、人生の最終段階における医療内容等について倫理的課題の整理と助言を行う。 - 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
①医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者本人が多職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進める。
②患者本人の意思は変化し得るものであることを踏まえ、患者本人が自らの意思をその都度示し伝えられるような支援を医療・ケアチームで行い、患者本人との話し合いを繰り返し行う。
③患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて患者本人との話し合いを繰り返し行う。この話し合いに先立ち、患者本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておく。
④人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
⑤医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
⑥人生を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針の対象としない。 - 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定
1)患者本人の意思の確認ができる場合
①患者本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。その上で、患者本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた患者本人による意思決定を基本とし、医療・ケアチームとして方針を決定する。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、患者本人の意思が変化し得るものであることから、医療・ケアチームにより適切な情報の提供と説明がなされ、患者本人が自らの意思をその都度示し伝えることができるよう支援を行う。この際、患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めた話し合いを繰り返し行う。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文章にまとめておく。
2)患者本人の意思の確認ができない場合
患者本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により医療・ケアチームの中で慎重に判断を行う。
①家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し患者本人にとっての最善の方針をとる。
②家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者本人にとって何が最善であるかについて患者本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、患者本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者本人にとっての最善の方針をとる。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文章にまとめておくものとする。
3)複数の専門家からなる話し合いの場の設定
上記 1)及び 2)の場合において、方針の決定に際し、医療・ケアチームの中で、患者本人の心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設定し、医療・ケアチーム以外の者を加えて方針等についての検討及び助言を行う。 - 認知症等で自らが意思決定することが困難な患者の意思決定支援
認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、できる限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームが関与しながら支援する。 - 身寄りがない患者の意思決定支援
身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉サービスや行政の関り等を利用して意思決定を支援する。
病院の概要
病院名 | 医療法人 青松会 松浜病院 |
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理事長 | 佐藤 栄午 |
院長 | 小熊 隆夫 |
所在地 | 〒950-3121 新潟市北区松浜町3396番地 |
TEL | 025-259-3241 |
FAX | 025-258-4710 |
診療科目 | 精神科、心療内科、内科、歯科 |
施設基準 | ※下記、「厚生労働大臣の定める掲示事項」をご覧ください。 |
病床数 |
精神科病床:合計350床
※2024年10月21日現在 |
設備 |
検査室・CT・レントゲン・胃カメラ・特殊浴槽・介護用リフト浴・介護支援ロボ「パロ」・センサーマット・お布団マット・送迎バス・売店・公衆電話・理髪室・自販機・洗濯機・乾燥室・冷蔵庫など ![]() ![]() ![]() ![]() |
厚生労働大臣の定める掲示事項
地域医療連携について
地域医療連携室のご紹介
地域連携室は医療相談室と兼務しています。地域の医療機関や各関係機関と連携をしながら、患者様・ご家族様が抱えるさまざまな問題に対しひとつひとつ丁寧に援助します。

主な業務
- 他医療機関からの紹介や転院に関する相談と調整
- 当院から他医療機関への紹介や転院調整
- 診療情報の提供に関する相談と調整
- 退院調整 など
地域連携室だより
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください(個人情報厳守・ご相談無料)。
- TEL:025-259-3241
- 受付時間:平日9:00~17:00
交通アクセス
- 電車をご利用の場合:JR白新線新崎駅利用
- バスをご利用の場合:松浜・太郎代浜線、新潟市役所前発「新潟医療福祉大学」「太郎代浜」行きにて「松浜病院前」下車。
- お車をご利用の場合:北陸道豊栄スマートICより車約15分、新々バイパス濁川ICを下り大正橋脇交番の手前を右折し直進480m。
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